高齢者雇用に関わる支援制度
福岡県シニア人材活用アドバイザー派遣事業
高年齢者雇用安定法の改正を受けて、「人事制度を見直したいが…」「高齢の社員にもっと力を発揮してもらうには…」といったお悩みはありませんか?
生涯現役チャレンジセンターが、人事制度や労務管理に関する専門知識を有する社会保険労務士を「福岡県シニア人材活用アドバイザー」として派遣し、高齢者雇用のための条件整備をお手伝いします。
ご利用は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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65歳超雇用推進助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、次の3コースがあります。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部
(電話番号)092-718-1310
制度紹介HP
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上)や障害者等の就職困難者をハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成します。
問い合わせ先
福岡労働局職業安定部職業対策課 福岡助成金センター
(電話番号)092-411-4701
制度紹介HP
高年齢労働者処遇改善促進助成金(令和3年4月1日新設)
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
問い合わせ先
福岡労働局職業安定部職業対策課 福岡助成金センター
(電話番号)092-411-4701
制度紹介HP
税制上の優遇措置
役員以外の65歳以上の従業員の給与の合計額は、事業所税※1(従業者割)の課税標準となる従業者給与総額の算定から除外します。
また、従業者数の合計から役員以外の65歳以上の従業員を除くと100人以下になる場合は、事業所税(従業者割)を免除します。
問い合わせ先
北九州市 財政局税務部課税第一課
(電話番号)093-582-2821
福岡市 財政局税務部法人税務課
(電話番号)092-292-2486
久留米市 市民文化部市民税課
(電話番号)0942-30-9008
※1 事業所税は、福岡県内では上記3市において課されているものです。(令和6年3月現在)
福岡産業保健総合支援センターによる支援
従業員50人未満の小規模事業場で働く方々に対する産業保健サービスを充実させるため、厚生労働省から福岡県医師会が委託を受け、労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談対応や個別訪問による産業保健指導等の支援を行っています。
問い合わせ先
福岡産業保健総合支援センター
(電話番号)092-414-5264